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不動産の売買・贈与・財産分与
ふじみ野市・富士見市・三芳町で不動産登記なら笹山みらい事務所へ!
売買や贈与、あるいは財産分与を原因として不動産の所有権を譲渡した場合は、所有権移転登記を行います。
(注)所有権を他者と共有する場合は、所有権ではなく持分を持っていることになりこれを譲渡する登記は持分移転登記といいます。例えば宅地と住居、道路持分を譲渡した場合(あるいは購入した場合)、宅地と住居については所有権移転登記、道路については持分移転登記を行います。
譲渡人と譲受人が共同して申請を行いますが、通常は双方が同じ司法書士に委任して手続きをすることになります。
司法書士は契約書(売買、贈与、財産分与いずれであっても契約書が必要です)を確認して登記に必要な登記原因証明情報という書類を作成するほか、登記に必要な書類を準備して、不動産を管轄する法務局に登記の申請をします。
不動産会社が仲介してくれる売買の場合だと、すべて不動産会社がお膳立てしてくれるので任せておけば問題ありません。
以下に不動産会社が介在しない売買や贈与、財産分与の場合の登記申請手続きの概要・費用感などを説明します。
1.契約書の作成
売買の場合は売買契約書、贈与なら贈与契約書を、財産分与なら財産分与契約書を作成します。(売買契約書と贈与契約書は司法書
士に作成を依頼できます。)
なお売買契約書は売買価格に応じた印紙を買って貼付する必要があります。(贈与の場合原則200円、財産分与契約書は印紙不要)
また契約書は通常2通作成し、譲渡人と譲受人が各1通を保有します。
2.必要書類の準備
譲渡人(譲り渡す方)は登記権利証と印鑑証明書、譲受人(譲り受ける方)は住民票の写しが必要となります。
このほか司法書士の作成する登記原因証明情報と委任状に記名・押印が必要です。
3.登記申請(これは司法書士が行います)
司法書士は上記の書類のほか、不動産所在地の市町村が発行する不動産評価証明書を取得して登録免許税を計算します。
また不動産売買のうち、譲受人が自らの住居として取得する場合は、登録免許税の軽減措置を受けるために、市町村が発行する
住宅家屋証明書を取りつけます。(贈与や財産分与では登録免許税の軽減措置はありません。)
登記申請をしてから登記が完了するまでの日数は、管轄法務局や時期によってまちまちですが2~3週間かかることが多いです。
登記が完了すると司法書士は、登記権利証等の完了書類及び登記後の登記事項証明書を取り付けます。
4.登記後の確認(主に譲受人)
登記の完了後は譲受人は、司法書士から権利証(正確には登記識別情報通知書という書類)と登記事項証明書を受け取り、譲渡人から
自己の名義に移転がされていることを確認します。なお権利証は不動産の数×譲受人の数分だけ発行されますが、まとめて大切に保管
してください。
5.登録免許税について
所有権移転登記の登録免許税率は不動産評価額を基準として次の通りです。
売買:土地は1000分の15、家屋は1000分の20 (家屋は共住用としての基準を満たせば軽減措置が受けられる)
贈与、財産分与:土地も家屋も1000分の20
6.当事務所の報酬・費用(参考)
所有権移転(土地と建物) 4.8万円 (道路持分がある場合は+1.0万円)
売買契約書作成 1.0万円
住宅家屋証明書取得 0.5万円
諸費用(交通費・登記事項証明書実費) 数千円
*税込み。登記簿調査や登記原因証明情報作成費用、登記事項証明書取得費用にかかる報酬はいただきません。
7.留意点(主に譲渡人)
譲渡人の現在住所が、登記簿上の住所と異なる場合、所有権移転登記に先立って住所変更の登記をする必要があります。
引っ越しなど住所を移転した場合はもちろん、住居表示の変更で番地が変わった場合もこれに該当します。
また譲渡する不動産に抵当権が付いている場合は、ローンを返済しこれを抹消するかまたは抵当権者(金融機関)の承諾が必要です。
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