動産譲渡登記・債権譲渡登記
埼玉県内の動産譲渡登記、債権譲渡登記は笹山みらい司法書士事務所にお任せください!
司法書士が扱う「登記」は、不動産登記と商業登記が多いのですが、実際にはほかにもさまざまな登記があります。
その中で比較的に接する機会が多い登記が「動産譲渡登記」と「債権譲渡登記」の二つです。
動産譲渡登記・債権譲渡登記の特徴
簡単に言えば「動産譲渡登記」は、「ある動産が、AからBに譲渡されました」ということを登記するものです。
同様に、「債権譲渡登記」は、「ある債権が、AからBに譲渡されました」という登記です。
同じ登記といっても不動産登記とは、かなり異なる特徴があります。
その特徴を列挙すると以下の通りです。
1.動産と債権が登記の対象である。
事業に供している設備や、客先に対する売掛債権を担保に、金融機関から事業資金の融資を受ける場合に、その設備
(動産)と、債権を対象として登記がされることが多いです。
2.所有権が譲渡されたことを公示する登記である。
動産や債権の所有権譲渡があったことが公示対象である。(債権譲渡においては「質権」も対象) この所有権は売買や
贈与による譲渡はもちろん、譲渡担保による譲渡も登記対象となる。実務ではむしろ後者が多い。なお登記上AからBに
所有権が移ったように記載されるが、登記原因に「譲渡担保」と記載されているので、問題はない。
登記の対象となる権利は、ある時点において動産や債権の所有権が譲渡されたという事実であって、現在の帰属を示すも
のではない。とはいえ登記により譲渡の対抗要件が備わり、譲渡人が勝手に当該動産・債権を第三者に譲渡しても、金融
機関が真の譲渡担保権者であると認められる可能性が高い。
3.譲渡人が法人の場合に限って登記ができる。
この登記制度は、企業の有する動産や債権などを活用した資金調達の円滑化を図ることを目的に始まったものである。
したがって、Aすなわち譲渡人が「法人」である場合のみ登記対象となる。これに対してBすなわち譲受人の方は、自然人
でも構わない。
4.管轄登記所が全国で東京法務局のみである。
埼玉県の企業が埼玉県の金融機関から融資を受けたときの譲渡担保の登記も、埼玉県内では登記ができず、東京法務局に
申請する必要がある。(具体的には「中野出張所」でのみ全国の登記を取り扱っている。)
5.登記識別情報が発行されない
不動産登記と異なり、登記識別情報やその他の権利証なるものは発行されない。登記事項証明書が権利を示す書面となる。
6.不動産登記と比較して添付すべき書面が多く原本還付もできない
原則として登記申請時に会社登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が必要。(不動産登記では会社法人等番号で代替可)
さらに登記完了後の登記事項証明書を請求する際にも会社登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が必要となる。
しかも動産譲渡登記申請と債権譲渡登記申請は別物なのでそれぞれ別個に用意しなければならない。
(補足 最近会社法人等番号により会社登記簿謄本は省略できるようになった。但し印鑑証明書は依然必要)
動産譲渡登記・債権譲渡登記の活用
融資の担保は不動産や工場等に設定する抵当権や根抵当権が多いと思いますが、動産譲渡、債権譲渡の登記制度の活用により、
不動産を所有していない企業でも融資を受けることが可能となります。事業担保融資すなわちアセット・ベースト・レンディング
(ABL)と呼ばれるものです。例えば太陽光発電事業においてソーラー設備(動産)、売電債権(債権)を担保として金融
機関が融資をするケースが多くみられます。
債権譲渡登記の留意点
債権譲渡の場合、これを債務者に対抗するためには、債権譲渡の登記事項証明書を債務者に交付して通知するか、または
債務者が債権譲渡を承諾することが必要です。登記をしただけでは債務者に権利を主張できませんのでご注意ください。
笹山みらい司法書士事務所は、銀行・信用金庫様とのお付き合いが多くあります。特別事由証明書を必要とする動産譲渡登記
(担保期間が10年を超えるもの)の実績もあります。動産譲渡登記、債権譲渡登記はぜひ当事務所へご用命ください。
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