遺言書の作成
ふじみ野・富士見市・三芳町の遺言書作成はお任せください!
当事務所では、ご要望をお聞きした上で、公正証書遺言・自筆証書遺言をメリデメをご説明します。公正証書遺言の
場合は、公証役場との折衝・証人の手配も行います。自筆証書遺言の場合は法務局による遺言書保管手続きの申請まで
含めてサポートいたします。遺言書の作成をご希望なら笹山みらい事務所へ。
なぜ遺言書(遺言状)を書くのか?
遺言がなくても相続人間の協議で遺産の分け方を決めることができます。
しかし、相続人間で揉めることは多いです。例えば兄弟姉妹がいる場合で、ずっと親の面倒を見てきた長男・長女が
自分の配分を多くしてもらいたいと思い、弟・妹が、進め方が気に入らない、配分に納得できないとしてハンコを押
さないケースが典型的です。こうしたもめ事を避け円滑に相続を進めるために、遺言は有効です。
遺言は思い立った時に早く書いた方がよいです。遺言をするためには意思能力が必要であり、認知症になってからで
は書けませんし、仮に書けても、意思能力がない人が作成した遺言として無効と判断されてしまう可能性があります。
一方早く書きすぎてしまうという心配はありません。遺言は一旦作成した後でも、内容を変更出来ます。遺言書が
複数あれば、記載された日付の新しいものが優先され、古い遺言のうちこれと抵触する内容は撤回されたものとみな
されるからです。
遺言書を残すべき場合
次に遺言を作成すべきなのは、相続人の中に認知症の方またはその兆候が見られる方がいる場合です。
相続人の中に認知症や高齢のために意思能力が十分でない人がいると、遺産分割協議ができません。
その相続人のために裁判所に後見人を選任してもらい、その後見人と協議をすることができますが、選任に
時間と費用が掛かる上に次の問題点があります。
問題1 後見人は被後見人の利益のために行動するので、被後見人の取得割合を法定相続割合よりも低い割合に
する遺産分割協議が原則としてできません。
問題2 後見人は一旦選任すると原則解任できず専門職後見人の場合報酬を払い続けることになります。
遺言で分割方法を具体的に定めておけば遺産分割協議ができない場合でも分割手続きを進めることができます。
また相続人の中に行方が不明な方、未成年の子がいる場合も遺言書が有効です。不在者や未成年者がいる場合に
遺産分割協議をするためには不在者管理人や特別代理人の選任が必要となり、先に述べた後見人に関するのと
同じ問題が生じるからです。
そのほか遺言が有効なのは自分に子供がいないケースです。例えば配偶者と被相続人の兄弟が相続人となる場合
日ごろ兄弟と親しく接していないと遺産分割協議がうまくゆきません。特に配偶者に全財産を残したいならば、
遺言書を残しておくべきです。
そのほか、相続人のいずれかに多く財産を残したい場合、事業を経営している方で跡継ぎに多く相続させる必要
がある場合、障害を持つ子のためにその兄弟に託したいことがある場合など、遺言書が役に立つことがあります。
2020年7月から法務局で自筆証書遺言を保管してくれるサービスも始まりました。従来は公正証書遺言が確実
でしたが今後は自筆証書遺言を法務局に預ける人が増えるものと思われます。あなたも遺言書を書いてみませんか。
自筆証書遺言書と公正証書遺言の比較
代表的な遺言の方式には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類があります。簡単に比較してみましょう。
遺言の種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成者 |
本人 |
公証人 |
方式 |
内容、日付、氏名をすべて手書する (ワープロは不可) |
公証人と証人2名の前で内容を口述し、公証人がこれを筆記する |
費用 |
- |
公証手数料(遺産額に応じて高くなる) 証人の手配 |
メリット |
①作成費用がかからない ②ペンと紙があればすぐに作成できる ③内容を人に知られずに作成できる |
①無効となるリスクがほぼない ②改ざん・紛失リスクがない ③裁判所の検認が不要である ④自分で字が書けなくてもOK |
デメリット |
①方式に合わず無効となるリスクがある ②自宅保管の場合改ざん、紛失のリスクがある ③遺言執行前に裁判所の検認が必要 法務局に保管すれば②、③は回避できます。 |
①コストがかかる。 ②遺言の内容を少なくとも公証人、証人2名に知られてしまう |
利用すべき人 |
遺言の知識があって自分で遺言書が書ける人 |
コストをかけても確実に遺言作成したい人、自分で長文を書くことに支障がある人 |
司法書士利用のメリット |
意向に沿った適格な文案を作成できる 作成前の相談・作成後の診断を受けることで無効リスクを減らす |
意向に沿った適格な文案を作成できる 公正証書遺言作成に係る事務処理を代行してもらう |
*自筆証書遺言の法務局保管制度については ☞ 自筆証書遺言保管制度
最後に
これまでに述べたことに該当するなと思った方は、ぜひ遺言書を残すことをぜひ検討してみてください。
ご相談は、当事務所へ。
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