遺産分割・遺産承継
司法書士が行う、相続関係手続きは、家や土地の相続登記(いわゆる不動産の名義変更)のみを行うものと、
不動産に限らず銀行預貯金などを含めた相続財産全体を把握して、各相続人へ分割・承継する手続きを支援
する業務があります。後者のことを遺産分割・遺産承継、あるいは遺産整理、相続手続代行などといろいろな
言い方をしますが、いずれも相続人が行う以下のさまざま相続手続きを総合的に支援するサービスをいいます。
(相続手続)
①相続人調査:亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。そして相続人の現在の戸籍を全員分
集めます。
②遺産目録の作成:不動産のほか預貯金や有価証券を調査し目録を作成します。
③遺言書の調査:遺言書がある場合は裁判所での検認手続きを取ります。
④遺産分割協議の実施:相続人間で具体的分割内容を協議し決定します。相続人全員が集まるか連絡を取り合
うことが必要です。またその結果を「遺産分割協議書」としてまとめます。
⑤不動産の所有権移転登記:法務局に家や土地の相続登記を申請します。
⑥金融機関での預貯金の払い戻し手続き:「遺産分割協議書」または「遺言書」が必要です。
⑦証券会社での名義変更:株式、その他有価証券の名義変更を行います。
⑧遺産分割:債務を弁済し残った財産を、各相続人に分配(または分割の支援)をします。
これらは専門家(司法書士のほか弁護士・税理士等)に依頼しても数か月~半年程度の期間を要する仕事量です。
特に相続税が発生するケースは10か月以内に分割の概要を固めて納税する必要がありますから、自分ですべてを
やるのは大変です。費用はかなりかかりますが、相続人が一人など単純なケースを除き、司法書士など専門家に頼
むのがよいでしょう。
遺産分割・遺産承継の費用について
銀行や各士業の専門家、その他相続支援業務を行う団体(実態は各士業が運営しているケースも多い)などが、
様々な形、様々な料金でサービスを提供しています。
銀行(特に信託銀行)は「アドバイス」「コンサルティング」を含めてサービスを提供していますが、具体的な
実務は、司法書士や税理士など提携士業に依頼するため、サービスはよくともこれらの士業に直接依頼するより
かなり割高になります。
各士業に依頼する場合、弁護士、司法書士、税理士、行政書士のいずれの専門家に頼むのがいいか一長一短があ
ります。また士業の場合は一事業所で完結しない場合も多いので総コストをよく把握する必要があります。
以下簡単に比較してみます。
(弁護士)
弁護士は法律全般を取り扱うので、遺産分割でもめたときの調整・交渉を含めて依頼できます。他の士業で
はこれができません。一方報酬はやや高めなので、円満な遺産分割が期待できる場合は、弁護士に拘る必要
はないでしょう。また相続税に関しては別途税理士、登記に関しては司法書士に依頼することが多いと思わ
れます。
(司法書士)
司法書士は登記のプロであり、相続についても詳しいので、不動産の相続登記(名義書き換え)があるときは
まとめて遺産承継業務として依頼するのがいいでしょう。ただし相続税が発生するケースでは別途税理士に依
頼することになるでしょう。
(税理士)
相続税が発生する場合の税務申告の手続きについてのプロです。遺産の価額の算出についても詳しいでしょう。
一方不動産の登記や裁判関係書類の作成がある場合には、別途司法書士等に依頼することになります。
(行政書士)
戸籍謄抄本の収集や遺産分割協議書の作成等を主な業務として受任します。登記は司法書士に、税務は税理士に
依頼することが多いと思われます。
各士業の中でも報酬は事務所によってまちまちですから、サービスの範囲と見積もり額については十分確認した方が
よいです。算出方法も単純に遺産額に一定の割合を乗じるケースであったり、個別の業務ごとに費用を積み上げる方式
をとるところがあったりします。
(遺産額1億円の場合の遺産承継報酬例 割合を乗じるパターン)
A弁護士事務所 遺産額の3.0%
B司法書士事務所 遺産額の1.0%+29万円
C税理士事務所 遺産額の1.0%+29万円 (←なぜかこの料金体系は結構多いようです。)
D行政書士事務所 遺産額の0.8%+25万円
当事務所の遺産分割・遺産承継サービス
1.基本スタンスとして、相続人の全員から委任を受け全員の中立型調整役として業務を行います。
2.対象範囲
(1)調査業務 相続人と遺産の調査を行い、「相続関係説明図」「遺産目録」を作成します。「法定相続情報
証明書」の取得および金融機関・郵便局への残高証明の請求を行います。また必要に応じて遺言書の存在調
査や生命保険金等請求支援も行います。
(2)遺産分割協議の支援 相続人の意向に沿って、遺産分割協協議書案の作成、合意に向けた調整を行います。
最終的に「遺産分割協議書案」を作成します。なお紛争がある場合はお引き受けできません。
(3)遺産分割手続き 「遺産分割協議書」に基づいて遺産分割実現のための諸手続きを実行します。これには
不動産の名義変更(相続による所有権移転)、預貯金の名義変更、株式等有価証券の名義変更を含みます。
*不動産の数および登記の内容、金融機関・証券会社の数、株式等銘柄の数によっては報酬加算があります。
(4)納品 すべての分割手続き終了後「遺産分割金計算書」及び、作成文書や登記完了証等をとりまとめて報
告・納品いたします。
3.備考
(1)相続税の計算・税務申告については対象外ですが、必要に応じて専門の税理士をご紹介します。
(2)次のお手続きは原則対象外ですが、可能な範囲で支援は致します。
不動産価格査定・売却、債権の取立・債務の弁済、公共料金名義変更、健康保険・年金の届出、
自動車の名義変更、携帯電話解約。
4. 報酬目安
当事務所では、単純に遺産額に一定の割合を乗じるのではなく、お話を伺って実施する業務を積み上げて
お見積りします。一応の目安として特別な要因がなければ遺産額の0.6~0.8%程度とお考え下さい。
(ただし最低額25万円)
なお、遺産分割協議書の作成、預金口座の解約など遺産分割の一部のみについてのご支援も承ります。
相談・見積もりは無料ですから一度お電話ください。
主要業務地域
さいたま市、川越市、所沢市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、志木市、新座市、朝霞市、和光市、鶴ヶ島市、坂戸市、日高市、川島町、入間市、狭山市、飯能市、川口市、蕨市、戸田市ほか埼玉県全域
板橋区・練馬区・豊島区・北区ほか東京23区、清瀬市、東村山市、東久留米市、小平市、国分寺市、西東京市、武蔵野市ほか東京都内