遺産分割はこちら
ふじみ野・富士見市・三芳町の遺産分割(遺産整理)はお任せください!
初めて遺産分割を行う場合、ほとんどの方が何から手を付けていいのか分からない状況になると思います。
相続関係を調査し、遺産目録を作成、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成、これに基づいて
不動産の登記や預貯金等の解約・名義変更など財産の分配を行うことを遺産分割といいます。
具体的にはこんな感じです!
①相続人調査:亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍と相続人全員の戸籍・住民票を集め、相続人を明らか
にします。その結果を相続関係図にまとめます。
②遺産目録の作成:遺産を調査し、不動産、現金・預貯金、有価証券、動産等の遺産目録を作成します。
不動産や有価証券の価格や動産等の時価の算定も必要です。
③遺言書の調査:自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所へ申し立て遺言書の検認手続きを取ります。
④遺産分割協議の実施:相続人間で遺産分割協議を行います。協議が整ったら遺産分割協議書を作成して
全員が署名・押印します。
⑤不動産の所有権移転登記:法務局に申請し、不動産を相続される相続人名義へ所有権移転登記を行います。
被相続人を債務者とする抵当権がある場合は債務者の変更登記も必要です。
⑥金融機関での預貯金の払い戻し手続き:口座のある支店で預貯金産高を確認したうえで解約または名義
変更の手続きを行います。
⑦証券会社での名義変更:株式、その他有価証券の名義変更手続きを行います。
⑧その他の諸手続き:生命保険等の保険金請求手続き、公共料金等引落し口座の変更、クレジット・携帯電話の
解約手続き、被相続人の年金等に関する年金事務所の手続き、被相続人の準確定申告(故人が自営業者のとき)
自動車やゴルフ会員権等の名義書き換え等々を行います。
⑨相続税の申告 相続税を計算し税務署へ申告手続きします。
これらは専門家(司法書士のほか弁護士・税理士等)に依頼しても数か月~半年程度の期間を要する仕事量です。
特に相続税が発生するケースは10か月以内に分割の概要を固めて納税する必要がありますから、自分たちだけで
すべてをやるのは大変です。
相続人間の話し合いで遺産分割協議を行います
遺言書がない場合、法定相続人が自由に協議をして遺産を分割することができます。
よく配偶者と子が2分の1ずつなどといいますが(法定相続分)、これはあくまで目安であり全相続人の合意があ
れば、これと異なる割合で分割をすることは何ら問題ありません。
笹山みらい事務所の遺産分割サービス
面倒な相続手続きをまとめてお引き受けします!
1.対象範囲
(1)調査業務 相続人と遺産の調査を行い、「相続関係説明図」「遺産目録」を作成します。「法定相続情報
証明書」の取得および金融機関・郵便局への残高証明の請求を行います。また必要に応じて遺言書の存在調
査や生命保険金等請求支援も行います。
(2)遺産分割協議書作成 相続人の意向に沿って、遺産分割協協議書案の作成、合意に向けた支援を行います。
(3)遺産分割 「遺産分割協議書」に基づいて遺産分割実現のための諸手続きを実行します。これには不動産の
名義変更(相続による所有権移転)、預貯金の名義変更、株式等有価証券の名義変更を含みます。
不動産の売却支援もお任せ下さい。(こちらをクリック ☞ 相続不動産の売却 )
(4)納品 すべての分割手続き終了後「遺産分割金計算書」及び、作成文書や登記完了証等をとりまとめて報
告・納品いたします。
(5)サポート 以下のお手続きは対象外ですが、可能な範囲でアドバイス致します。また相続税に関しては税理士
のご紹介をいたします。
税務(相続の計算と申告)、債権の取立・債務の弁済、公共料金名義変更、健康保険・年金の届出、
自動車の名義変更、携帯電話解約
2. 報酬
当事務所では、単純に遺産額に一定の割合を乗じるのではなく、お話を伺って実施する業務を積み上げて報酬・費用
をお見積りします。目安としては財産が不動産と預貯金の場合、遺産額の0.5%程度(最低額20万円)です。
(例1)相続財産3000万円(不動産1500万円、預貯金2口座1500万円)、相続人3名(配偶者と子2名)
遺産分割協議に基づき不動産登記及び預貯金の払い戻しを行う
⇒ 約15万円
(例2)相続財産1億円(不動産3000万円、預貯金5口座7000万円)、相続人3名(配偶者と子2名)
遺産分割協議に基づき不動産登記及び預貯金払い戻しを行う。遺言書存在調査、残高証明書取得も含む。
⇒ 約30万円
(注) *遺産の額、不動産の数・評価額、金融機関口座数と預金額、証券会社口座数と株式等銘柄数によって報酬を算定します。
*相続人の数や相続関係、相続放棄手続きや自筆証書遺言書の裁判所検認手続き有無も報酬算定の要素となります。
*不動産登記申請に要する登録免許税は含みません。
(比較)
A弁護士事務所 遺産額の3.0%
B司法書士事務所 遺産額の1.0%+29万円
C税理士事務所 遺産額の1.0%+29万円 (←この料金体系は結構多いです。)
D行政書士事務所 遺産額の0.8%+25万円
なお、遺産分割協議書の作成、預金口座の解約など遺産分割の一部のみについてのご依頼も承ります。
相談・見積もりは無料ですから一度お電話ください。
参考:司法書士以外の専門家(メリ・デメ)
銀行や各士業の専門家、その他相続支援業務を行う団体(実態は各士業が運営しているケースも多い)などが、
様々な形、様々な料金でサービスを提供していますので簡単に比較してみます。
(銀行、信託銀行)
「アドバイス」「コンサルティング」を含めてきめ細かなサービスを提供する一方、実務は、司法書士や税理
士など提携士業に依頼するため、コストが割高です。
(弁護士)
弁護士は法律全般を取り扱うので、遺産分割でもめたときの調整・交渉を含めて依頼できます。他の士業で
はこれができません。一方報酬はやや高めなので、円満な遺産分割が期待できる場合は、弁護士に拘る必要
はないでしょう。別途相続税に関しては税理士、登記は司法書士に依頼することになると思われます。
(司法書士)
司法書士は登記のプロであり、相続についても詳しいので、不動産の相続登記(名義書き換え)があるときは
まとめて遺産承継業務として依頼するのがいいでしょう。相続放棄手続きなど裁判所関係書類の作成も本業です。
(税理士)
相続税が発生する場合の税務申告の手続きについてのプロです。遺産の価額の算出についても詳しいでしょう。
一方不動産の登記や裁判関係書類の作成がある場合には、別途司法書士等に依頼することになります。
(行政書士)
戸籍謄抄本の収集や遺産分割協議書の作成等を主な業務として受任します。登記は司法書士に、税務は税理士に
依頼することが多いと思われます。
〒356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1丁目4番20-715 笹山みらい司法書士事務所 プライバシーポリシー|サイトマップ
主要業務地域
ふじみ野市、富士見市、三芳町、志木市、新座市、川越市、狭山市ほか