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相続不動産の売却について
<笹山みらい司法書士事務所は、埼玉県ふじみ野市・富士見市・三芳町の司法書士です。>
不動産を相続した場合は相続人の名義に変更します。(相続登記)
この結果不動産はその相続人固有のものになりますが、次のような場合は相続と不動産の売却を一連で行った方がよいと思われます。
〇 相続人間で相談した結果売る方がよいとの結論になった。
〇 相続の結果誰も住む者がいない。
〇 相続不動産が遠方にあり管理に手間とコストがかかる。
〇 将来的には売却を考えているが高く売れるかわからない。
〇 売却したいが不動産会社を探したり交渉する手間が面倒だ。
そこで・・・相続不動産を売りたい方、当事務所に任せてみませんか?
笹山みらい司法書士事務所では
登記の際に相続不動産の売却のご支援をいたします。
特徴
(その1)地元の不動産会社を中心に複数の不動産会社に査定を依頼します。
(その2)相続人のご意向や条件を不動産会社に通知します。
(その3)必要に応じて売買契約書のチェック・打ち合わせの同席を行います。
詳しくはお問い合わせください。
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