笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

埼玉県ふじみ野市の司法書士です。相続、登記のこと何でもご相談ください。
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2024年4月から、相続により不動産を相続した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。

笹山みらい司法書士事務所では戸籍謄本収集から遺産分割協議書作成、登記申請、登記簿謄本の取得まですべて込みで、報酬6万円

(税込み)からお引き受けいたします。まずはお電話ください。 

                   ☎049-261-6850

ご自身でやっていただくのは、①相続人間での合意、②書類への署名・押印、③印鑑証明書の取得です。

 

相続登記の手順

     相続登記とは

1.相続人間で話し合い不動産を承継する相続人を決める

  相続人の中で、誰がどの不動産を承継するのかを相談します。 共同相続(共有)も可能です。(配偶者と子2名で共有など)

   この後、司法書士に登記手続きを依頼するとよいでしょう。

2.司法書士に相続登記の手続きを依頼する  

  いくつかの司法書士事務所に電話をし報酬額の目安を訊いてみるとよいでしょう。事務所によっては登記申請、遺産分割協議書

  作成、戸籍収集、登記簿謄本取得など細かく分かれているところもありますので、すべて依頼したらいくらかかるのか聞いてみて

  くださいなお司法書士報酬以外に登録免許税がかかりますがこれはどこの司法書士事務所でも同じです。   

3.遺産分割協議書の内容を確認し、署名・押印する

  遺産分割協議書は通常司法書士が作成しますので内容を確認し、問題なければ相続人全員で署名押印します。なお押印は実印

  で行いますので、印鑑証明書の取得が必要です。

4.戸籍謄本等の収集

  これも通常司法書士がやってくれます。手元に一部でも古い戸籍謄本などがあると収集がスムーズに進み費用削減になります。

5.登記申請

  その不動産を管轄する法務局に登記申請をします。司法書士が行いますので、自身が出向く必要はありません。

      たとえば、ふじみ野市・三芳町の不動産は、さいたま地方法務局川越支局へ、富士見市の不動産は志木出張所へ申請をします。

  遠方の不動産も、オンラインまたは郵送で申請しますので、問題ありません。

6.登記後の確認

  登記申請をしてから登記が終わり完了書類が出来上がるまでに2~3週間ほどかかります。司法書士から完了書類を受け取ったら

  登記事項証明書を見て想定通りに権利が移転していることを確認します。また登記権利情報が揃っていることも確認します。

  これで手続き終了です。

   

相続登記に必要書類 (印鑑証明書の取得以外は全て当事務所で対応します)

1.遺言書または遺産分割協議書

  原則として遺産分割協議書または遺言書が必要。遺言書がある場合は遺言書が優先します。遺言書がなければ遺産分割協議

  で分割方法を決めます。法定相続分の割合どおりに登記する場合と相続人が一人の場合のいずれの文書も不要です。

       相続登記(遺産分割協議書).jpg  または  相続登記(遺言書).png

2.戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

  相続人を確定しそれを証明するために亡くなられた方と相続人の戸籍や住民票の写しを集めます。原則として亡くなられた方

  については出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。また原則として相続人全員の印鑑証明書不動産を承継する相続人

  の住民票の写しが必要となります。パターンによって若干違いがあります。

    遺産分割協議による相続登記の場合

     ⇒ 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本と住民票除票+相続人全員の戸籍謄本

       +不動産を相続する方の住民票+遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書

   ② 遺言書による相続登記の場合

     ⇒ 被相続人の死亡後の戸籍謄本+実際に相続する相続人の戸籍謄本と住民票+遺言書(自筆遺言は検認済みのもの)

    法定相続割合で登記する場合 

     ⇒ 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本と住民票除票+相続人全員の戸籍謄本と住民票

    相続登記(戸籍謄本).png  相続登記(戸籍謄本).png  相続登記(住民票).png

 (補足)兄弟相続の場合は、亡くなった本人と両親の出生から死亡までの戸籍謄本、及び祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。

    

   戸籍謄本の収集は、最新の戸籍謄本から順次一つ前の戸籍を取得してゆくので時間がかかります。(特に戸籍が各地に

   広がっている場合郵送請求になりますので相当の日数を要します。)また郵送請求の場合は郵便局であらかじめ定額小為替

   を購入しておく必要があります。

  

相続登記にかかる費用

司法書士報酬+登録免許税がかかります。

司法書士報酬は各事務所によって異なりますが、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本等との取得も併せて依頼する場合で、7万円~10万円程度となることが多いです。

登録免許税は、市町村の固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額の1000分の4です。評価額が1000万円なら、登録免許税は40,000円になります。

 

相続登記は当事務所にお任せください

笹山みらい司法書士事務所では以上の手続きをまとめて報酬6万円(税込み)からお引き受けいたします。

初回相談は無料。  当事務所の報酬表は ☞こちらを参照ください

 

事例 相続する土地と建物が各1筆で、相続人が配偶者と子2名の場合(税込み)

     ⇒  報酬 60,000円 + 登録免許税 + 諸費用 + 戸籍謄抄本・住民票等の取得実費

       報酬には登記申請のほか不動産遺産分割協議書の作成、戸籍謄本収集、登記内容調査、登記証明書取得等すべて含みます。

         (注)兄弟相続・代襲相続・数次相続は+1万円、私道持分は+0.5万円/筆、相続人や不動産の数が多いとき加算あり

 

法定相続情報証明を取りましょう

 相続の対象となる遺産は不動産だけではありません。不動産登記以外にも相続に関する手続きが残っている場合は、「法定相続情報証明制度」を活用することをお勧めします。これは平成29年(2017年)からスタートした制度で、これにより法務局が認証する「法定相続情報証明書」を取得すれば、銀行預金の解約などの手続きの際に戸籍謄抄本や住民票の提出を省略できるので大変便利です。

☞ 法定相続情報証明の詳細はこちら

 

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ふじみ野市、富士見市、三芳町、川越市、所沢市、狭山市、志木市、新座市、朝霞市ほか   (注)不動産は全国どこにあっても対応可能です

2024.12.14 Saturday