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法定相続情報証明とは
法定相続情報証明制度とは
相続手続きを行う際に、不動産の名義変更や、被相続人名義の預金の払い戻し、相続税の申告は非常に厄介なものです。
なぜかというとこれらの手続きにおいてはその都度、被相続人の生まれてから死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本)一式、
相続人全員の現在戸籍抄本、住民票の写しを、法務局や各銀行・信用金庫・郵便局、税務署に提出しなければならないからです。
そこで、平成29年(2017年)から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を活用すれば法務局登記官の認証文のある法定相続情報証明書を一枚提出することにより、戸籍謄抄本と住民票(写し)
の束に代えて手続きをしてもらうことができます。
多くの金融機関で利用できるようになっています。
これにより、複数の金融機関や公的機関でのお手続きをする場合に、費用や時間を大幅に節約して効率的に手続きが進
められます。
お時間のない方や面倒なお手続きが苦手な方はもちろん、これから相続手続きをされる皆さまは、ぜひご活用ください。
手続きの流れ
大まかにいえば法務局に必要書類を提出するステップとこれが受理された後相続情報一覧図の交付を請求するステップ
の二段階になります。必要書類の提出を1回済ませれば、相続情報一覧図の交付請求は必要に応じて何回でもできます。
(1)必要書類提出のステップ
①被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本等を役所で収集する
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)と住民票写し
②上記を基に「相続一覧図」を作成する。
③申出人(相続人のうち1名以上)の本人確認書類(免許証コピー等)を用意する。
④所定の申出書を記入して書類一式を添付して法務局への申出を行う。
申出可能な管轄登記所は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地のうちいずれかの管轄法務局です。
(2)相続情報一覧図の交付請求のステップ
最初の交付請求は上記④に必要通数を記入しておけば特段の申請は不要です。
別途交付請求するときは再交付申出書を記入し法務局に提出する。必要書類は申出人の本人確認書類のみ。
法定相続情報証明制度の詳細は法務局ホームページ参照 ☞ 「法定相続情報証明制度」について
笹山みらい司法書士事務所は上記手続きのすべてをまとめてお引き受けします。
報酬・費用の目安 1.相続登記(名義変更)を委任される場合は、報酬3,000円。(費用はいただきません。)
2.法定相続情報証明の取得のみを依頼される場合の報酬・費用は以下の通りです。 配偶者・子相続の場合 2万円 兄弟姉妹相続の場合 3万円 ほかに謄本等交付料・郵送費・交通費等の実費を頂戴します。
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