笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日法務局における自筆証書遺言書保管制度がスタートしました!

 

自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いのですが、そうするとこんな問題が発生しました。

・遺言書をどこに保管したか思い出せない、紛失してしまった。

・相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。

 上記の制度では、法務局があなたの作成した遺言書(自筆証書遺言)を保管してくれます。

これ、いいですね~。自宅で保管する場合の問題を解決できるし、しかも保管料も安いです。(1件につき3900円!)

メリットはまだあります。法務局で保管された自筆証書遺言は、

・自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければならないという民法1004条の規定が免除されます。

検認前に知らないで遺言を開封してしまった、と慌てることもなくなります。

 遺言書の作成

 

詳しくはこちらを参照⇊

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

便利な制度ですが、法務局が遺言の書き方まで教えてくれるわけではありませんのでご注意を!

遺言は法律の規定に従って、正しく作成しないと有効になりません。

 

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2024.11.21 Thursday