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成年後見のこと
成年後見制度とは?
・認知症や知的障害、精神障害のために、自ら法律行為をすることが難しい人のために、法定代理人または同意・補助ができる者を選任し、これらの者が、本人のために法律行為を代理しまたは支援する制度です。
・選任される法定代理人等は本人の行為能力に応じて3段階で呼称・権限が違います。
本人の判断能力が全くない ⇒ 成年後見人(代理権をもつ。また本人の法律行為を取消すことができる)
判断能力が著しく不十分 ⇒ 保佐人(通常の行為は本人が単独でできるが重要な法律行為は保佐人の同意が必要)
判断能力が不十分 ⇒ 補助人(原則本人が単独でできるが、特定の法律行為のみ補助人の同意が必要とする)
成年後見の申し立てのきっかけ
以下のような状況になってやむを得ず申し立てをするケースが多いです。
・認知症になった親を養護施設に入居させたいが、すでに自ら入居契約ができない状態になっている。
・生活費や養護施設入居費用にあてるための現金を預貯金から下ろそうとしたが、金融機関から本人に判断能力がないので成年後見人をつけるよう言われた。
・本人の住居を売却して養護施設入居費用をあてたいが、不動産売買契約を締結するためには法定代理人が必要である。
・相続が発生したので相続人間で遺産分割協議を進めたいが、相続人の一人に判断能力がない。
親権者が法律上当然に未成年の子を代理できることと違い、以上のケースでは配偶者や子が本人の代理人となって本人に代わって行為をすることができないのです。
申し立てはどのようにするのか
・親族が、本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判の申立て」をします。(保佐人の場合は保佐開始の審判、補助人のときは補助開始の審判を申し立てる。)
・申し立てにあたっては定められた書類を用意する必要がありますが、これには次のものを含みます。
〇 医師の診断書 〇 本人の戸籍謄本・住民票 〇 本人の財産に関する資料(不動産、預貯金、有価証券等の内容がわかるもの)
〇 すでに後見、保佐等が開始していないことを証する書面 〇 後見人(保佐人、補助人)の候補者に関する事項
・家庭裁判所の審判によって決まります。
後見人は希望通りになるとは限らない
・申立書には後見人の候補者を記載するのですが、希望通りになるわけではありません。親族ではなく外部の弁護士、司法書士、その他の専門家が審判によって選任されるケースも多いです。(選任理由も説明されません。)
・一旦後見開始の審判を申し立てると、後見人が申立人の希望通りでないからと言って、取り下げることはできません。また不正行為などの特別な事由がない限り、一旦選任された後見人を親族が解任するということもできません。
・外部の者が後見人となった場合は裁判所が本人財産の中から後見人の報酬を決めます。
・後見人は本人の利益のために行動しますから、遺産分割協議において原則として本人の取り分がその法定相続割合よりも少なくなるような協議ができません。(これを知らないと想定外の事態になることがあります。)
後見開始の審判の申し立ては上記のような点を十分踏まえて行う必要があります。
まとめ
成年後見制度は、家庭裁判所の指示監督のもと、厳格な財産管理や報告が求められ本人以外の家族のための支出が制限されたり、弁護士や司法書士が成年後見人となることが多いため、継続して報酬を支払わなければならないことが多く、敬遠される向きもあります。
しかし、反面後見制度は、親族によって本人の財産が隠匿・散財される危険を防ぐために財産管理機能を担うわけですから強力な本人保護制度となります。また本人に法律行為ができない以上は、後見制度に頼らざるを得ないという面があることも考えなければなりません。
補足
成年後見制度を代替ないし補完・補強する仕組みとして次のものがあります。
1.任意後見人制度 成年後見制度は本人が判断能力を失ってから裁判所が後見人を選任する制度ですが、任意後見は判断能力があるうちに本人と後見人予定者とで将来後見人となってくれることを契約しておくものです。メリットは本人が後見人と後見の範囲を指定できることです。(例えば長男を後見人にし、こんな風に看護してほしいなど) ただし制度の中で一部裁判所が関与する事項があります。
2.信託契約の締結 家族信託とも呼ばれます。これも本人が、判断能力があるうちに、信託契約を締結して、親族の誰かを受託者に指定して本人の財産の管理・処分、その他本人が判断能力を失った後のことを託すものです。メリットは本人が希望する受託者に判断能力なき後の財産の使用方法はもちろん、本人の死亡後の財産処分の方法も決めておくことができます。
いずれも判断能力がある本人が契約によって事前に後のことを決めておくというもので、判断能力を失ってからでは成年後見制度に頼るほかありません。
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