笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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会社継続

株式会社の場合、12年間何も登記をしないとみなし解散になってしまいます。

みなし解散になってしまった場合は、営業を継続するには株主総会を開催して、「会社継続」の決議をし、かつその旨の登記をしなければなりません。

 

実際には会社継続の登記の前提として「清算人就任」の登記、及び「取締役、代表取締役の変更」の登記、また必要に応じてその他の登記が必要となります。

 

当事務所では、対応方法のご説明・支援から登記申請まで一貫してサポートいたします。

今すぐ電話又はメールにてご相談ください。

 

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2024.11.21 Thursday