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相続放棄
「相続放棄」がいいかどうかはケース・バイ・ケース
自分は財産がいらないから相続放棄したい、母親に全財産を相続させるから自分たちは相続放棄したい、という
ことで相続放棄を希望される方がいらっしゃいます。しかし単にこうした理由なのであれば「相続放棄」ではな
該当者の取り分を0とする遺産分割協議をする方がよい場合が多いです。「相続放棄」をするためには家庭裁判
所の手続きが必要となり、時間もコストもよけいにかかる可能性が高いからです。
相続放棄をした方がよい場合とは・・・・
第一に亡くなられた方に債務があり、その債務を引き受けたくない場合は「相続放棄」をすべきです。
第二に亡くなられた方や相続人と面識がなく、相続手続きに煩わされたくない場合であって、協議より「相続放棄」
の方が手間がかからないと判断される場合です。
「相続放棄申述書」と必要書類
家庭裁判所に、相続放棄の申述をし裁判所がこれを「受理」すれば相続放棄が成立します。裁判所が関係する点が
ポイントであり、相続人間で合意しても、債権者に対して放棄を宣言してもそれだけでは相続放棄になりません。
手続きには、まず「相続放棄申述書」に以下の事項を記載します。
被相続人の氏名・本籍・住所と死亡年月日、放棄をしたい相続人の氏名・本籍・住所・成年月日・職業・被相続人
との続柄、相続開始を知った日、放棄をする理由、相続財産の概略ほか。
申述書の記載自体はそれほど難しくありませんが、戸籍謄本や被相続人の住民票除票など関係書類を添付する必要が
あります。
誰のどの戸籍謄本を収集するかは相続形態(親子相続か兄弟相続か、相続人に死亡者がいるかなど)によって変わり、
収集する戸籍謄本が多数に及ぶこともあります。
なお申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相続放棄手続きの流れ
家庭裁判所に申述書及び必要書類、所定の収入印紙と郵便切手を送付します。(直接持参しても構いません。)
すると10日~2週間程度で裁判所から照会書が郵送されます。これには本人確認及び申述書で書いたことが真意か
どうかを確認するための質問と回答を記載する「回答書」が同封されています。
その回答書を記入してまた家庭裁判所に送付します。
回答書に問題がなければ10日~2週間程度すると「相続放棄申述受理通知書」が郵送され手続き完了となります。
債権者に対してはこの「相続放棄申述受理通知書」を見せて放棄の事実を主張することになります。
注意しなければならないこと
①自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に手続きをし受理されなければなりません。
②相続財産を一部でも処分すると放棄できなきなくなります。これを隠して放棄をしても後で無効になります。
③次順位の相続人が発生する場合の考慮が必要です。(子⇒親⇒兄弟の順で相続人になります。)
④一度申述受理を却下されると原則やり直しができません。
①の点を補足すると、原則としては被相続人の死亡を知った時点が起算日になりますが、被相続人の死亡時には
相続人でなかったが者が、相続放棄があったために順位が繰り上って相続人となったような場合、その事実を知
った時点が起算点となります。
ふじみ野市、富士見市、三芳町で相続放棄を検討中の方、笹山みらい司法書士事務所にご相談ください。
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