笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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家族信託とは

 自分の亡き後の財産の行く末を定める方法として、遺言以外に「家族信託」という手法があります

 (事例1)例えば、あなたには、現在の奥さんとの間に子がいないが、前妻との間に生まれた子が一人いる、

 とします。そして自分名義の不動産について、自分が亡くなったら、現在の奥さんに家に住んでもらいたいが、

 奥さんが亡くなったら、自分の子に譲りたいと考えたとします。これを遺言で指定するのは難しいです。なぜ

 なら一旦遺言で奥さんに相続させてしまうと、その家はもう奥さん個人のものになってしまいますから、さらに

 子に譲るという記載があってもその部分は無効です。奥さんが亡くなると、その兄弟や親に相続され、結果自分

 の子(奥さんから見れば相続人ではありません。)に継がせることできなくなってしまうのです。

 そこで生前に「奥さんに居住権を与えるが奥さんが亡くなったら、子〇〇に権利を移転する」旨の信託契約を

 結んでおくことによって、目的を達成することができます。 

 家族信託というのは、信頼できる親族(例えば今のケースでは自分の子)に、所定の目的のため(奥さんの居

 住環境の確保と、奥さん亡きあとの子への権利承継)、財産(家)を託すことをいいます。契約の1種であり、

 契約当事者は委託者(財産を人に委託する人=自分)と受託者(財産を任され管理する人=子)です。

 この家族信託の手法を使えば自分の財産を自分の意図したとおりに承継させることができます。

 

 (事例2)似たような事例ですが、家族信託が効果的なケースをもうひとつ。

 あなたに長男と長女がいてそれぞれ結婚している。しかし長男夫婦に子はなく、長女夫婦に幼子が一人いるとし

 ます。あなたは賃貸アパートを所有しており、自分の亡き後はそれを長男にゆずりたい。

 しかし長男が亡くなった後は、自分と血のつながった長女の子に継がせたい。

 お分かりですよね。一旦長男に相続させたものをさらに別の人に継がせるという指定は遺言ではできません。

 確実に筋道をつけておきたいなら長男を受託者とする家族信託契約を締結することが最善の生前対策となります。

 家族信託のイメージ.png

「家族信託」は認知症対策としても有効です。

 次のことを理解しておく必要があります。

 人は認知症になると、さまざまな法律行為ができなくなるということです。自宅を人に貸す・売る、銀行の定期

 預金を解約することもできなくなります。意思能力がない本人はもちろん、妻や子でさえも(この時点ではまだ

 相続していないから)本人の財産を処分することはできないわけです。これを俗に資産凍結されると言います。

 この結果、親の預金を下ろせないので、子は自分のお金で親の介護費用を負担することになってしまいます。

 将来自分のことで子に負担をかけたくないと考えるなら何かしら効果的な生前対策が必要です。

 

 家族信託は、自分の死後の遺産分割的な機能を果たすという意味において遺言の機能を持ちますが、これに加え

 自分が認知症になってしまった時の対策としても有効です。

 遺言は、自分が死亡がして初めて効果を生じるものであり、自分が認知症になった段階では何も効果を生ません。

 これに対して家族信託は契約であり、契約内容は当事者間で自由に決められますから、死後の財産分だけでなく

 本人が認知症になった場合にも受託者が本人のために本人の財産を使用できるという取り決めが可能なのです。

 家族信託はこのような多様なメリットがあるため、近年活用が広がっています。

  

まとめ

 遺言書を残すことをぜひ検討してみてください。そして財産の多い方、相続人の親族関係が複雑な方や、認知症

 対策も併せて考えたいという方は家族信託も検討してみてください。より確実な資産承継、相続問題の解決につな

 がる可能性があります。

 あなたの家族の構成や、その家族の一人ひとりが、どういう境遇でどういう考えを持っているかによって、適した

 財産管理方法が変わってきます。柔軟かつ最適な相続対策、認知症対策、財産管理を検討してみませんか。

 ご相談は、当事務所へ。

 

 

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2024.11.21 Thursday