笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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事業承継

社長さん、あなたの会社の事業承継は大丈夫ですか?

企業の経営者の平均引退年齢は中規模企業で67~68歳、小規模事業者では70.5歳となっており、高齢化の傾向はますます進展しています。ある調査では国内企業全体の3分の2が後継者不足と言われ、とりわけ黒字を維持しながら後継者がいないために廃業せざるを得ないといった中小企業が少なくないという傾向がみられます。

「事業承継」とは人生をかけて育て成長させてきた自分の会社を後継者に継承させるということです。

事業承継は、①相続人への承継、②相続人以外の個人への承継、③法人への承継の3つのパターンがあります。

またその方法として原則として株式等を、「売買」又は「生前贈与」するか、あるいは「相続」の方法によります。

1.売買

  株式譲渡契約書を締結して、所有する株式をすべて売ります。(相手は親族でも、親族でない個人でも、法人でも構いません。)

  売った人(譲渡人)には株式の売買利益がある場合に所得税がかかります。つまり300万円で取得ないし出資して得た株式を

  500万円で売ればその差額が売買利益です。逆に売却損が発生する場合であれば税金はかかりません。シンプルな事業承継の

  方法です。この方法は妥当な値段で株式を買ってくれる相手が見つかるか否かが問題です。

 

2.生前贈与

  所有する株式を無償で譲渡します。譲渡する相手は自身の子や孫が大半だと思いますが、それに限られるわけではありません。

  原則として譲渡人には税金がかからず、他方で譲受人(もらい受けた方)には贈与税の負担が発生します。

  しかし事業承継税制に関する一定の条件を満たせば、この贈与税の支払いの猶予が受けられます。

 

3.相続

  相続によって株式が自己の相続人に承継される場合です。原則として譲受人に相続税の負担が発生します。

  この場合も上記と同様に、事業承継税制に関する一定の条件を満たせば、相続税の支払いの猶予が受けられます。

 

<事業承継税制の贈与税・相続税の支払い猶予のメリットを受けられる条件>

  ①事業承継計画を作り、令和6年(2024年)3月31日までに都道府県知事に提出すること

  ②贈与または相続によって譲受人が株式の過半数を取得すること

  ③譲受人が、贈与の前過去3年間会社の取締役であること、相続の場合は譲受人が相続の際に会社の取締役であること

  ④譲受人が、贈与の際に会社の代表取締役に就任していること、相続の場合は譲受人が相続後速やかに代表取締役に就任すること

  ⑤譲受人が会社を経営し続け、また従業員の8割以上を雇用し続けること

  ⑥定期的に事業の報告を諸官庁に提出すること

   などの条件を満たす必要があります。このうち最も重要なのは③です。例えば相続が発生した時に取締役でなかった場合は、

   手の打ちようがありません。早めに後継者を取締役に就任させておく必要があります。

 

還暦を過ぎたら事業承継を考えましょう! ご相談は笹山みらい事務所へ。

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2024.03.30 Saturday