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抵当権の抹消登記
ふじみ野市・富士見市・三芳町で抵当権抹消なら笹山みらい事務所へ!
住宅ローンを返済すると、金融機関からローン完済の通知とともに抵当権抹消のための書類が送られてきます。
司法書士に抵当権の抹消の登記を依頼する場合の手順・留意点について説明します。
1.住所変更がないか
登記簿上の住所が最新でない場合(=所有権を取得したときに現在の住所に移る前の住所で登記をしていた場合)、
抵当権抹消に先立って住所変更の登記をする必要があります。
引っ越しなど住所を移転した場合はもちろん、住居表示の変更で番地が変わった場合もこれに該当します。
抵当権の抹消だけだと登録免許税も含めて費用は1.6万円~2万円程度ですが住所変更登記が必要な場合はこれに
1万程度加算されます。住所変更くらい何とかならないの?・・・残念ながら避けられません。
2.不動産の数と登録免許税
金融機関から送られてきた書類の中に、抵当権の対象となっていた不動産が記載されています。例えば「土地」なら、
所在・地番・地目・地積が、「建物」なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されています。
建物が一つであっても敷地が2つに分かれている場合もあり、この場合は建物が1筆、土地が2筆で不動産の数は3です。
(「筆」(ふで・ひつ)とは登記上不動産を数えるときの単位です。)
私道など道路持分も一つづつ不動産の数としてカウントされます。
抵当権の抹消や住所変更の登記の際に、不動産の数×1000円の登録免許税がかかります。
土地1筆、建物1筆、道路1筆の抵当権抹消なら3000円、住所変更+抵当権抹消なら計6000円の登録免許税がかかります。
マンションの場合も建物自体のほかに敷地持分が少なくとも一筆ありますから、最少でも2000円の登録免許税がかかります。
3.補足
ときどき金融機関から送付された書類を紛失した、みつからないという場合があります。その場合でも金融機関に抹消書類の再発行
をしてもらうことにより登記申請は可能です。
抵当権の抹消登記に必要なものは、次の4つです。印鑑証明書や不動産の権利証などは不要です。
①金融機関から送られてきた書類一式、②印鑑(実印が望ましい)、③本人確認書類(免許証/マイナンバーカードなど)
④(住所変更がある場合)住民票の写し
(参考)当事務所の報酬・費用及び登録免許税の例
1.土地1筆、建物1筆の抵当権抹消(道路持分なし・住所変更なしの場合)
登記報酬1.2万円+費用(登記事項証明書交付料、交通費・通信費)4千円+登録免許税2千円 ⇒ 1.8万円(税込)
(注)対象不動産の数が2超の場合、1不動産毎に3000円ずつ増えます。(報酬・登録免許税・登記事項証明・登記簿調査費用増加分)
2.土地1筆、建物1筆の抵当権抹消(道路持分なし・住所変更ありの場合)
登記報酬2万円+費用(登記事項証明書交付料、交通費・通信費)4千円+登録免許税4千円 ⇒ 2.8万円(税込)
(注)対象不動産の数が2超の場合、1不動産毎に4000円ずつ増えます。(報酬・登録免許税・登記事項証明・登記簿調査費用増加分)
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