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抵当権の抹消登記
ふじみ野市・富士見市・三芳町で抵当権抹消なら笹山みらい事務所へ!
住宅ローンを返済すると、金融機関からローン完済の通知とともに抵当権抹消の書類が送られてきます。
そこで司法書士に抵当権の抹消の登記をお願いしたいという依頼がよくあります。
その際に毎回お伺いする事項がありますのでここに説明しておきたいと思います。
1.住所変更がないか
金融機関から送られてきた書類の中に、抵当権を設定した時の「抵当権設定契約証書」があると思います。
よく覚えていないかもしれませんが、まぎれもなくローン設定時に自分で署名・押印した書面です。
その書面に書かれた住所が、現在の住所と変わっている場合には、抵当権抹消に先立って住所変更の登記をする必要があります。
引っ越しなど住所を移転した場合はもちろん、住居表示の変更で番地が変わった場合も該当します。
抵当権の抹消だけだと登録免許税も含めて費用は1.6万円~2万円程度ですが住所変更登記が必要な場合はこれに1.1万~
1.2万円ほど加算されます。住所変更くらい何とかならないのか・・・残念ながらこれは避けられません。
2.不動産の数はいくつか
金融機関から送られてきた書類の中に、抵当権の対象となっていた不動産が記載されているはずです。例えば「土地」なら、
所在・地番・地目・地積が、「建物」なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されています。
建物が一つであっても敷地が2つに分かれている場合もあり、この場合は建物が1筆、土地が2筆で不動産の数は3です。
(「筆」(ふで・ひつ)とは登記上不動産を数えるときの単位です。)
これをなぜ訊くかというと、抵当権の抹消や住所変更の登記の際に、不動産の数×1000円の登録免許税がかかるので、
費用を見積もるため必要だからです。
土地1筆、建物1筆の抵当権抹消なら2000円、住所変更+抵当権抹消なら計4000円の登録免許税がかかります。
3.補足
稀に同じ金融機関に対して抵当権が複数ついている場合があります。この場合「抹消原因」(〇年〇月〇日解除、などと
記載されています。)が同じなら一つの申請にまとめられるのですが、異なる場合(解除日が違う場合や、一つは解除だ
が他方は弁済のばあいなど)には登記申請が別々になるので、費用も少し高くなります。
抵当権の抹消登記に必要なものは、次の4つです。印鑑証明書や不動産の権利証などは不要です。
①金融機関から送られてきた書類一式、②印鑑(実印が望ましい)、③本人確認書類(免許証/マイナンバーカードなど)
④(住所変更がある場合)住民票の写し
(参考)当事務所の報酬・費用及び登録免許税の例
1.土地1筆、建物1筆の抵当権抹消(住所に変更なし)
登記報酬1.2万円+費用(登記事項証明書交付料、交通費・通信費)4千円+登録免許税2千円 ⇒ 1.8万円(税込)
2.土地1筆、建物1筆の抵当権抹消(住所移転あり)
登記報酬2.2万円+費用(登記事項証明書交付料、交通費・通信費)4千円+登録免許税4千円 ⇒ 3.0万円(税込)
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