笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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会社の本店移転登記

会社の本店移転は3つのパターンがあります。

1.市内で移転する場合

2.県内の別の市に移転する場合

3.県外に移転する場合(=管轄区域外への移転)

 

  

1.市内で移転する場合には、通常定款の変更を伴わないので、定款変更のための株主総会を開催する必要

  がありません。よって取締役会または取締役の過半数の一致により新本店所在地を決定できます。

  しかし、本店移転があった旨の登記は避けられません。この場合の登録免許税は3万円です。

 

2.県内の別の市に移転する場合は、定款の変更が必要となります。(定款には「当社の本店は〇〇市に置く」

  となっているから) したがって株主総会を開催して本店所在地の変更決定をしたうえでその議事録を準備

  する必要があります。登記は上記1.のケースと同じであり管轄法務局(埼玉県の場合はさいたま地方法務局

  本局)本店移転にがあった旨の変更登記を申請する必要があり、その登録免許税は3万円です。

 

3.県外に移転する場合が一番手間と費用がかかるパターンです。まず定款変更をする必要があるのは上記2

  と同じ。よって株主総会の開催と本店所在地の変更決議、議事録の作成が必要になります。

  そして登記がやや複雑なのですが、旧所在地を管轄する法務局への本店移転登記申請と、新所管轄

  する法務局への本店移転登記申請の二つの申請を行う必要があり、しかもこれらを同時にする必要があり

  ます。(両申請とも旧所在地を管轄する法務局に申請すればいい。

  つまり、埼玉県ふじみ野市に本店を置く会社が千葉県松戸市に本店を移転する例でいえば、

  ふじみ野市を管轄するさいたま地方法務局本局あての本店移転登記申請と松戸市を管轄する千葉地方法務局

  本局あての本店移転申請を作成し、これらを旧所在地を管轄するさいたま地方法務局本局に申請書を提出し

  てする、ということになります。

  この場合の登録免許税は各申請ごとに3万円となり計6万円となります。(ちょっと痛い!)

 

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2024.04.24 Wednesday