笹山みらい司法書士事務所(ふじみ野市)

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登記権利証がない場合の対応

不動産を売却したいのに、権利証がみつからない場合どうしたらよいでしょうか。

 

まず「権利証」とは正確には、「登記済証」と言いますこれは以前自分が不動産を取得した時に登記をした時のいわば証

明書であり所有権の証です。不動産を売却するときは所有者の証としてのこの登記済証を添付しないと登記ができません。

なお、現在では登記済証も廃止され登記識別情報と呼ばれる所有者識別情報に代わっているのですが、そのことは一旦おい

ておき登記済証が必要なのに見つからない場合を想定します。

 

紛失したとして法務局に再発行を求めることはできるでしょうか?・・・・

残念ながら再発行はできません

 

結論から言えば、この場合は司法書士による本人確認をしてもらうのが最善の方法です。これは今回登記を依頼する司法書

士と面談して、免許証等を提出したり、紛失の事情説明、以前土地を取得した経緯、今回の取引の内容説明をすることで司

書士に自分が所有者であり今回の登記義務者に間違いないことを確認してもらうことを言います。司法書士が登記の際に、

本人確認結果を登記所に提出し、登記官にその内容を認めてもらえれば、登記が可能となります。

詳しくは登記を依頼する司法書士に確認しましょう。

 

もう一つ、登記申請を受けた登記官が、登記簿に記載された登記義務者あてに、登記が申請されているが本人に間違いない

郵便で確認するという「事前確認」という方式もあるのですが、この方式では登記申請の時点ではまだ本人に間違いない

との確認得られていませんから、不動産売買の局面で買主がこれを認めることは通常ありません。

 

売買の決済の場で司法書士による本人確認が行われ、司法書士が登記義務者本人に間違いないから決済してもいいですよ、

という宣言をしないと取引が成立しないのです。このため事前確認方式は不動産売買の場ではあまり使われません。

 

冒頭今は登記識別情報と呼ばれる所有者識別情報に変わっていると言いましたが、これも同じで登記識別情報を紛失してし

うと再発行はされず、取引をしようとすれば司法書士による本人確認を受けるしかありません。

 

 

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2024.12.14 Saturday