お知らせ
New!簡易裁判所訴訟代理業務行います
この度簡裁訴訟代理等関係業務(司法書士法第3条第2項第2号)の認定を受けました。
今後、従来の登記・相続等の事件に加えて、簡易裁判所における民事訴訟の代理事件も受託いたしますのでお知らせします。
生活やお仕事の中での訴訟、紛争、その他の民事に関する法律上のお悩みがありましたらご相談ください。
笹山みらい司法書士事務所 司法書士 笹 山 登
簡裁訴訟代理等関係業務とは・・・・・
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件であって、訴額が140万円までの事件について
法務大臣の認定を受けた司法書士(「認定司法書士」という)が訴訟の代理を行うことができる。
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件とは、以下の手続きをいいます。
①民事訴訟手続き ②訴え提起前の和解 ③支払督促手続き ④証拠保全手続
⑤民事保全手続(仮差押、仮処分等) ⑥民事調停手続 ⑦少額訴訟債権執行手続
⑧裁判外の和解手続 ⑨仲裁手続
また認定司法書士は、法務局に申請する「筆界特定手続」についても関係業務として代理できます。
New! 創業&副業支援セミナー(ふじみ野市商工会)の講師をします
1月にふじみ野市商工会主催で「創業&副業支援セミナー」が開催されます。
笹山みらい司法書士事務所も講師となりますので是非ご参加ください。
「創業&副業支援セミナー」の概要(詳細は下記の商工会のお知らせをご覧ください。)
創業をお考えの方、創業されている方、副業をされている方を対象とした創業・副業支援セミナーをします。
経営を総務・税務・金融・事業計画の分野に分けて各分野の専門家が分かりやすく解説するセミナーです。
日 時 : 令和3年1月16日(土)及び23日(土)
いずれも10時~17時
場 所 : ふじみ野市商工会館
参加費用 : 無料
ふじみ野市商工会 ☞ ふじみ野市商工会 (fujimino-syokoukai.jp)