裁判・訴訟のこと
司法書士に裁判・訴訟の依頼をするには、以下の点にご注意ください。
まず前提として裁判・訴訟に関われる専門家は弁護士と司法書士のみです。それ以外の士業の専門家は裁判・訴訟はできません。
1.裁判所へ提出する書類の作成業務
自分が法廷に立つつもりで、訴状など書類の作成と支援をお望みであれば依頼先は弁護士でも、司法書士でも全く問題ありません。なぜなら司法書士は裁判所提出書類の作成について制約なく行える資格があるからです。例えば刑事事件に関して最高裁判所への上告状の作成を司法書士に依頼することができます。1億円の損害賠償を請求する訴状の作成を司法書士に依頼することができます。
2.訴訟代理
自分の代わりに司法書士に法廷に出てもらう、つまり訴訟代理を依頼する場合は、弁護士への依頼には制約はありませんが司法書士は可能な範囲が決まっています。司法書士が訴訟を代理ができるのは、民事事件であって、簡易裁判所における、訴額が140万円以下の事件に限られます。訴えられた際の応訴を依頼する場合もこの制約が適用されますのでご注意ください。
3.司法書士に依頼するか弁護士に依頼するか
本人訴訟で臨むのか、それとも弁護士、司法書士に弁護(訴訟代理)を頼むのかによります。
第一に訴訟代理を依頼する場合です。
刑事事件や、訴額140万円以上の民事事件の弁護を頼むのであれば弁護士に依頼することになります。
訴額が140万円以下の民事事件であって簡易裁判所で行われる民事訴訟については、司法書士に依頼することができます。
このケースで司法書士に依頼するメリット | 弁護士に比べて司法書士の方が報酬がやや低め、依頼のハードルが低い・・など |
次に本人訴訟のケースです。
自身で訴訟するつもりだが訴状等書類の作成などの支援をしてほしいというとき司法書士に依頼することができます。(本人訴訟支援)
ただし本人訴訟は自分自身が一定の法律知識を持ち、原則自己責任で裁判を遂行する必要があります。
このケースで司法書士に依頼するメリット | 司法書士は書類作成の報酬のみなので安い。(成功報酬がない) |
4.司法書士が扱うことが多い裁判例
これに限られるわけではありませんが比較的多いものを例示すると次の通りです。
・貸金返還請求事件(貸した金を返してもらう、もしくは訴えられたので応訴する)
・賃料請求事件、建物家屋明渡請求事件(アパートの大家さんが訴えるケースが典型)
・交通事故による損害賠償請求事件(物損事故や軽い傷害事故)
・不動産の所有権確認訴訟
・売買契約をめぐる事件(解約請求、損害賠償、代金請求など)
・債務整理訴訟
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